9月10日、大阪地裁は、市労組組合事務所裁判の判決がありました、組合事務所を一方的な明け渡しを命じたことは、労組法からみて不当労働行為にあたり、引き続き組合事務所の使用を認める判決。しかも33万円の賠償金を言い渡しました。橋下市長は控訴しないよう運動を強化しょう。

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